芸術と著作権
著作権における認識が、芸術に関わっていない人にとって
理解しておられない方も、おられると思います。著作権とは、言語、
音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラム
などの表現形式によって自らの思想・創作的に表現した著作物を
排他的に支配する財産的な権利である。著作権は特許権や商標権にならぶ
知的財産権の一つとして位置づけられている。著作者の権利には、
人格的な権利である著作者人格権と、財産的な権利である(狭義の)著作権とがある。
両者を合わせて(広義の)著作権と呼ぶ場合があるが、
日本の著作権法では「著作権」という用語は狭義の財産的な権利を
指して用いられており(著作権法第17条第1項)、本項においても、狭義の意味で用いる。
とあるのですが、余りご存知無い方は、ゴーストライターを使って
その相手に金銭を渡していれば、別に問題が無いのではないかとか、
公やけにせず秘密にしておけば、何が悪いのか解らないと、思っておられる方も
おられるのではないでしようか。それを言い出すと芸術は、誰の作品か解ら無くなり
偽物がまかり通り、何が本物か偽物か解らなくなると思います。
- 洋画家 京都市生まれ、京都在住 京都新制作、桑田道夫先生に師事 平成13年10月10日(水)ー15日(月) アートギャラリー北野 1回目の油絵個展開催 平成14年12月12月10日火)―15日(日) ギャリエヤマシタ 2回目の油絵個.. 続きを読む
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